~気づいたら通告しましょう~ 虐待を発見したり、虐待かな?と思った時はご相談ください。秘密は厳守いたします。
【区役所保健こども課】 中央区 096-328-2451 東区 096-367-9131 西区 096-329-6838 南区 096-357-4135 北区 096-272-1104 ※月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く) 【熊本市児童相談所】 電話 096-366-8181 ※24時間・365日受付 ※詳しくは下記URLをご覧ください。
【児童相談所全国共通ダイヤル】 覚えやすい3桁の番号になりました。 189番(いちはやく) へかけるとお近くの児童相談所につながります。
昼夜を問わず、子どもの生命に危険が生じる状況が予想される場合には、まず警察(110番)に連絡し、子どもの安全を確保して下さい。
~子どもの虐待とは?~ 親または養育者が、18歳未満の子どもに対して、心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。
・身体的虐待 なぐる・ける・たたく・なげおとす・やけどを負わせる・激しくゆさぶる・おぼれさせる などの行為です。
・ネグレクト(放置や養育の拒否) 食事を与えない・ひどく不潔にする・家や車に放置する・病気なのに医者に診せない などの行為です。
・性的虐待 子どもへの性的行為・性的行為を見せる・ポルノグラフィーの被写体にする などの行為です。
・心理的虐待 極端に無視する・言葉で傷つける・他のきょうだいと著しく差別する・ 子どもの目の前で配偶者に暴力をふるう などの行為です。
このような行為を他人が子どもに対して行っているにもかかわらず、保護者がそれを放置することも虐待です。
【お問い合わせ先】
こども局 こども家庭福祉課 TEL:096-366-3030
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