◆児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
◆支給対象となる児童
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童) ※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます。)
詳しくは【関連リンク】先の熊本市ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
こども局 こども支援課 TEL:096-328-2158
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