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知りたい!Q&A

質問

「児童手当・特例給付 現況届」について知りたい

「児童手当・特例給付 現況届」について教えてください。
回答
「現況届」とは、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。ただし、引き続き現況届の提出が必要な一部の方に対しては、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(現況届の提出が不要な方には、同時期に別途お知らせを郵送します)。
※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は、6月分(10月振込分)以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。
※現況届を紛失した場合
 再発行が可能ですので、こども支援課または管轄の各区役所保健こども課へお問い合わせください。
 総合出張所でも再交付ができますが、時間がかかることがございます(手書き対応のため)。

■提出書類
 現況届送付時に同封した返信用封筒にて提出をお願いします。
 ・児童手当・特例給付 現況届
 ・その他必要書類

■所得制限(上限)について
 受給者の前年の所得により、手当額が異なります(世帯の所得ではなく、受給者個人の所得になります)。
 受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、受給額は児童の年齢等にかかわらず、児童一人当たり月額5,000円となります(特例給付)。また、令和4年6月分(10月振込分)の児童手当より、受給者の所得が所得上限限度以上の場合、児童手当(特例給付)の支給はありません。
 所得制限(上限)限度額の詳細は、【関連リンク】先のホームページをご覧ください。

 ・受給者とは
 父母ともに所得がある場合、生計を維持する程度が高い方(通常は所得が高い方)が受給者です。
(※世帯の収入ではありません)

 ・受給者の変更(すでに児童手当を受給中の方)
 毎年6月の現況届提出時に、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者のほうが著しく高い場合や、婚姻・離婚などにより 主たる生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。詳しくは各区保健こども課にお問い合わせください。

■児童手当の受付窓口
 児童手当に関する申請等は、以下の窓口で受け付けています。
 ※現況届を郵送されない場合は、以下の各区役所・総合出張所でも受け付けます。

 【区役所】
  中央区(保健こども課):096-328-2421 
  東区(保健こども課) :096-367-9130 
  西区(保健こども課) :096-329-6838 
  南区(保健こども課) :096-357-4135 
  北区(保健こども課) :096-272-1104

 【総合出張所】
  河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111 
  天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111 
  城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3114 
  幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172 
  清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
  龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231 
  託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111 

 ※「各出張所」(総合の付かない市の窓口)では、児童手当に関する手続きはできませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】 こども局 こども支援課 TEL:096-328-2158 
  【分類】子育て、子育て-乳児期(0歳)、子育て-幼児期(1~2歳)、子育て-幼児期(3~5歳)、子育て-小学生以上、子育て-経済面、子育て-支援情報
熊本市こども政策課
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Tel:096-328-2156     
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