平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から新たな難病の医療費助成制度がはじまりました。新しい医療費助成制度で対象となる疾病は、平成27年1月に110疾病、その後、逐次疾病が追加され、令和3年11月1日からは338疾病に拡大されました。
■指定難病にかかわる医療費の助成 この制度は、発病の機構があきらかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とする、いわゆる難病と呼ばれる疾病のうち、国が定めた指定難病の疾病について治療研究事業を推進することより、医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の一部を公費で負担し、その軽減を図ることを目的としています。
■助成額 疾病ごとに定められた審査基準に該当した場合は、患者本人に係る医療保険各法に基づく医療費の自己負担の一部が助成されます。
■お問合せ先 〔申請窓口〕 ・中央区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-328-2313) ・東区福祉課 障がい福祉支援班(電話:096-367-9177) ・西区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-329-5403) ・南区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-357-4129) ・北区福祉課 障がい福祉班 (電話:096-272-1118) 〔受給者証交付について〕 ・医療政策課 難病対策班 (電話:096-364-3300)
※申請に必要な書類など、詳しい内容は各区役所福祉課までお尋ねください。
【お問い合わせ先】
健康福祉局 医療政策課 難病対策班 TEL:096-364-3300
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