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児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

 

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)概要

この条約は、子どもの基本的人権について国際的な基準を示し保障するために定められた条約です。
18歳未満の子どもを権利を持つ主体と位置付け、おとなと同様の人権を認めるとともに、成長の過程で
特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条から構成され、生命に対する
固有の権利、思想の自由、社会保障についての権利、教育についての権利等を実現・確保するために必要となる
具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
 

子どもの権利条約4つの原則

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

・差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

 

子どもたちの権利について

この条約の定める権利には、大きく分けると以下のようなものがあります。

・生きる権利

住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること。

・育つ権利

勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。

・守られる権利

紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること。

・参加する権利

自由に意見を表したり、団体を作ったりできること。

条約の全文などは下記リンクをご覧ください。

ユニセフ ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)





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