《気づいたら「通告」しましょう》
児童虐待の防止等に関する法律では、国民は「虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は連絡しなければならない」と定めています。これを「通告」といいます。
通告をした後の調査で虐待の事実はなかったとしても、責任は問われません。また、通告者の秘密は固く守られます。
通告は「支援」の始まりです。虐待に気づいたら、「通告」しましょう。
相談・通告窓口など、詳しくは下記をご参照ください。
※「赤ちゃんが泣きやまない」DVD等に関する情報も掲載しています。
児童虐待防止対策について(外部リンク)