自立支援医療費(育成医療)について
自立支援医療費(育成医療)について 身体に障がいのある児童で、その障がいを除去又は軽減し生活能力を得るための治療を指定医療機関で受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。 この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。 ※対象者や手続き等について詳しくは下記をご参照ください。 自立支援医療費(育成医療)について(外部リンク)
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