未熟児養育医療
こども局 こども支援課 TEL:096-328-2158
「未熟児養育医療」とは、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまで)が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。 (世帯の課税額に応じて自己負担があります。) 対象や手続きの方法など、詳しくは下記をご参照ください。 未熟児養育医療の給付(外部リンク)
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